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SNS上での誹謗中傷 名誉棄損で訴えることは可能?

2022/03/18

基礎知識

SNS上での誹謗中傷 名誉棄損で訴えることは可能?

個人のお客様からのお問い合わせもよく頂いており、その中で「Twitterで誹謗中傷されているんだけど、どうしたらいい?」というご相談を頂きます。
誹謗中傷されているSNSそれぞれの媒体に削除申請をすることが可能ですが、必ずしも全て削除ができるということではありません。その投稿がもとで風評被害を受けているようであれば名誉棄損で訴えるということをご検討頂くのも良いかと思います。
お客様の中には、このような内容で名誉棄損で訴えられるのか?と思われている方もいらっしゃると思いますので、
本日は名誉棄損で訴えることについて、具体的なお話をさせて頂きます。


SNSで誹謗中傷された!どうしたらいい?

名誉毀損は、事実かどうかにかかわらず成立します。
相手の社会的評価を落としたかどうかが、判断基準のためです。法律では、【公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。】と定められています。

SNSへの書き込みで、風評被害を受けた場合、相手を名誉棄損で訴えるという事ができます。
もし、書き込みをされたSNSが特定の人物しか見ないコミュニティ内の書き込みの場合でも、その書き込みがもとで風評被害を受けているようであれば、名誉棄損で訴える事が可能となります。

SNSにおいて、誰もがその書き込みを確認できる状況で、事実を摘示して信用を落としたり、名誉を損なうような発言を行っているのであれば、名誉棄損として相手を訴える事は十分に可能であると考えられます。

SNSは限られた人しか見られないから「公然」ではない?

名誉棄損で訴える為の条件として、【公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損】しているという事実が鍵となります。

SNSにはFacebookやTwitterのようなだれでも目にすることができるものもありますが、
LINEのように、グループ内の数名しか見ることができないSNSもあります。
数名しか発言を知りえない状況で、誹謗中傷を受けたとしても、これを「公然」でとするには少し難しくなります。

実際に、LINE上で誹謗中傷を受けたとしても、現在の法律では名誉棄損には該当しないそうです。

名誉棄損として成立する条件

誹謗中傷をされた結果、相手の社会的信用が損なわれた場合に名誉毀損となりますが、
すべてが名誉棄損して成立するわけではありません。

投稿された内容が名誉棄損に値するものでも、条件によっては名誉棄損として成立しない場合があります。
以下、名誉棄損として成立する条件です。

1.不特定多数が目にする場所で発言する。

2.社会的評価を落とす投稿内容

3.誰が見ても誰に言っているのかわかる内容

名誉棄損として成立しない場合の条件

誹謗中傷された場合、名誉棄損で訴えたいと考えるのではないでしょうか。
しかし、誹謗中傷されたとしても名誉棄損として成立する条件を満たしていない場合は告発が認められません。
以下、名誉棄損として成立しない場合の条件です。

1.主観的な内容で、事実確認ができない
「〇〇って、馬鹿っぽいよね」とSNSに書き込みをされた場合、これは具体的な事実を摘示しているわけではなく、書き込みをした人の主観的評価・感想となる為、名誉毀損の対象にはなりません。

2.特定少数にしか知られない場合

3.犯罪行為など公的な利害に関わる
議員の汚職や不祥事、企業の違反行為を公表することはその内容を広めることが、社会にとって有益である為名誉棄損は成立しません。

お困りごとがある方は是非ご相談下さい。

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